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    きなり司法書士・行政書士事務所

                  ご相談は無料です。


 令和6年4月1日から相続登記の申請が

              義務化されます!  

 

    “相続登記” なぜしないといけないの?   

 亡くなった方の名前では、不動産は売却できません。

   土地・建物(不動産)が亡くなった方の名前では、

    亡くなった方の売却の意志確認ができません。

 

 ・亡くなった方の名前の不動産を放置していると・・・

    ・相続人が増えて!話合いが上手く進まない!!

    ・面識の無い人が相続人になる!

    ・認知症などで判断能力が低下・・・成年後見人の選任

    ・所在不明の方がいると・・・不在者財産管理人の選任

    ・書類の収集の手間や費用が高くなる!!

 

  ・空き家問題にもなっていきます。 

   老朽化による建物倒壊が起きています。

     

  1. 義務化は令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも不動産(土地・建物)の相続登記がされていないも義務化の対象となります。
  2. 制度スタートから3年間は猶予期間があります。
  3. 相続登記をしない場合の罰則:                                      
  4. 正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと   10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

令和6年2月4日 白山市旭公民館で相続&遺言についての講演会を開催しました。

 

身近な相続や自分の意志を遺言として形に残す!

わかりやすくお伝えさせていただけたと思います。

 

*お気軽にご講演をさせていただきます。

 


 

<プレパス協賛店です!

 

 

当事務所はプレミア・パスポートの趣旨に賛同し加盟いたしました。

 

当事務所は一人でもお子様(18歳未満)がいらっしゃれば

 

報酬額を10%割引いたします。

    

    子育て家族を応援いたします!


きなり司法書士事務所    

   司法書士 喜成清重 (きなり きよしげ) 

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