【 相続放棄 】

 相続放棄の申立は、被相続人の死亡を知った時から、原則3ヶ月以内に被相続人の住所地の

家庭裁判所に申し立てなければ、放棄することが出来なくなります。

 

 *例えば・・・母子家庭で育ち、実の父を会ったことが無い。

         ある日突然、督促状が届いた。

                   実の父が死亡し、借金が多額にあり、サラ金業者からの連絡で知った。

         →「実の父が死亡をしたことを知った日」から、3ヶ月以内に、実の父の住所地の家裁

          判所へ“相続放棄”の申立が必要となります。

 

 

     相続放棄申立につきましては、早めご相談が必要です!!

 

 

    ただし、事例により申立期限が異なりますので詳細はご相談下さい。

 

<こんな手続きも有ります!>

 「期間伸長」・・・3ヶ月では、プラスの財産やマイナスの財産を調べることが

           出来ない場合が有ります。こんなときは家庭裁判所に

           期限を延ばして欲しいと申出することが出来ます。  

           ただし、この期間伸長の申出は原則3ヶ月以内

           に申立しなければなりません

 「限定承認」・・・相続財産の範囲内で債権者に返済をする手続きです。

           ただし、この限定承認の申出は原則3ヶ月以内

           に申立しなければなりません

 

 

依頼内容 費用 備考
相 談 無料 予約の上、来所下さい。
相続放棄の申立

報酬5万円

+実費

 
期間伸長の申立

基本5万円

+実費 

 

きなり司法書士事務所(司法書士 喜成清重)

〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目4番6号

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